| このページでは、多くの皆様から寄せられるご質問・ご要望とそれに対する回答を掲載してまいります。皆様からの多数のご質問をお待ちしております。 |
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![]() | 個人事業を法人化したいのですが |
| 会社の種類はいくつかありますが、日本の会社のほとんどが「株式会社」あるいは「有限会社」です。 会社を作るには、まず「定款」(会社の基本的な事項を定めたものです)を作成します。資本金を銀行等に払い込んで法務局(一般には登記所と呼ばれています)に設立登記を申請することにより、会社ができあがります。 株式会社を選ぶか有限会社を選ぶかですが、規模が比較的大きい場合は株式会社を選択し、個人的な企業の場合は有限会社が適しています。 資本金ですが株式会社の場合は最低1千万円、有限会社の場合は最低300万円となっています。 詳しいことは最寄りの行政書士にお尋ね下さい。 |
![]() | 自分の田圃の一画に、二男の家を建てたいのですが |
| 農地について、その形状を変えたり、所有権を移転しようとするときには、農地法の定めにより、農業委員会の許可を得なければなりません。 又、あなたのその土地が農業振興地域(農業を奨めようとする地域)にある場合には、宅地化しようとする部分を農業振興地域から除いてもらう申請を、まず農業委員会にしなければなりません。 土地改良区や用水土地改良区の意見書の添付が必要です。 また、500uまでという面積制限もありますので、ご注意下さい。 詳しいことは、最寄りの行政書士にお尋ね下さい。 |
![]() | 宅地の後ろ側に農道がありました。現在では、誰もそこを通るものがいなくなりました。庭の一部にしたいのですが、どのようにすればいいのですか。 |
| 農道(法務局にある「公図」に赤線で線引きされていますので、「赤線」と呼ばれています)は国の土地です。農道は、建設省管理下にあります。建設省に対して公共的な国有財産の用途廃止(つまり農道として使われなくなったこと)の申請をいたします。 農道として使用されなくなった場合、農道の管轄が「建設省」から「大蔵省」に引き継がれ、払い渡しが可能となります。大蔵省に対して、地元の代表者、隣接地所有者の払い渡しがされても異議がない旨の同意書等の添付をして、「国有地」売り払いを申請します。 詳しいことは最寄りの行政書士にお尋ね下さい。 |
![]() | 住宅ローンを借りて家を新築したいと思っています。 銀行や信用金庫、住宅金融金庫等いろいろ検討していますが、どう違うのかよくわかりません。教えてください。 |
| 住宅金融公庫と民間の金融機関の最大の違いは、工事の確実性が担保されるかどうかという点だと思います。 住宅金融公庫で融資を受ける場合、通常、建物を都市計画区域内で建てる場合必要な、建築確認申請のほかに、設計審査が必要になります。 その設計審査に基づいて、県の土木事務所(富山市など一部の市では市の担当部署)が実際に建物の検査を行い、図面に基づいて工事がなされていない場合は、公庫の使用に適合するように指導します。 建築基準法の改正により、確認申請に基づく検査も厳しくなったのですが、実際には、まだ完全には機能していないようなので、工事の確実性を重視される方は、住宅金融公庫の融資を受けられることをお勧めします。 また、金利についても、公庫の場合は完全に固定金利ですので、計算がしやすいと思います。 ただ返済11年目からは返済額が増えますのでご注意下さい。 具体的な返済方法については、最寄りの行政書士にお尋ね下さい。 |
![]() | 夫は不慮の事故により死亡しました。私は現在妊娠していますが、他に子供はいません。又、再婚の予定があります。再婚しても夫の遺産の相続権はありますか。また生まれる子の相続権はどうなりますか。なお亡夫には母親や兄弟がいます。 |
| 民法は「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と規定しています。そこで亡くなられた夫の遺産についてはあなたと胎児が相続人となり、法定相続分はあなたが配偶者として2分の1、胎児が2分の1となります。ところが、胎児はまだ生まれているわけではないし、また死産の可能性もなくはありません。民法も「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときはこれを適用しない」と規定しています。 そこで、死産の場合にはあなたと亡夫の母親が相続人となります。 いずれにしても、あなたの場合、胎児が生きて生まれる限り、亡くなった夫の遺産について亡夫の母親や兄弟等には権利はありません。 あなたが再婚されても上記結果にはかわりがありません。 つまり配偶者としてのあなたの相続権の有無は夫の死亡時点で決まり、その後の事情としてのあなたの再婚は相続権の有無とは無関係のことです。 |
![]() | 建設業の無許可営業とは |
| 建設業法3条で、「建設業を営むものは、建設大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。 又、同上但し書きでは、「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、この限りではない。」とも定めています。 この「軽微な工事」とは (1)1件の工事の請負代金が、500万に満たない工事 (2) 但し、建設一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事。又は、延べ面積が150uに満たない木造住宅工事。 したがって、上記(1)(2)以上の工事を請け負う場合には、元請・下請を問わず、許可を取得しないと無許可営業となります。 |
![]() | 建設業の許可要件は?(一般許可) |
| 一般建設業の許可要件は次のすべてに該当しなければなりません。 (1)経営業務の管理責任を有すること (2)専任の技術者を有すること (3)誠実性を有すること (4)財産的基礎または金銭的信用を有すること (5)欠格要件に該当しないこと 上記(1)〜(5)が要件となりますが、特に(1)(2)について要件が満たせなくて許可取得を見送られる場合があります。 (1)については、法人では常勤の役員、個人では事業主であった経験期間が、申請業種と同一の業種にあっては5年以上、それ以外の業種にあっては7年以上が原則となります。 また、申請業種と同一についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者も認められる場合があります。 (2)については、許可に係る工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上(法第7条第2号のイ)、又は10年以上の実務経験を有するもの(同のロ)か、建設大臣が前事項に掲げるものと同等以上の知識、技術及び能力を有すると認定したもの(同ハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。 |
![]() | 中小建設業者が公共工事を受注したいときの手続きは |
| 手続きのおおよその流れは、@建設業許可を取得する。A経営事項審査申請を受ける。B各発注者へ競争入札参加資格審査を申請する。入札参加資格審査については、各発注者がそれぞれの基準方法で手続きを定めていますので、各発注者の工事や説明書にそって手続きを行なって下さい。一連の手続きをスムーズに行なうには、各地域の専門の行政書士に相談されることをお勧めします。 |